親が認知症になったため、「年金受取口座」を子の名義にすることって可能ですか?
認知症が増えてくるとこういったやり取りがこれから銀行で増えてくるのが想像つきます。
認知症を発症してしまうと、本人の銀行口座が凍結され年金を思うように使えなくなってしまうことがありますので注意が必要です。
上記に回答すると基本「年金受取口座」を子の名義にすることは出来ません。
ここで銀行側の立場になって考えてみると、銀行は認知能力のある状態の相手でなければ取引しないのが基本です。認知症を発症しており、状況を認知する能力を失っている方とは原則として取引しません。
また、銀行はあくまでも現状の認知能力で取引をするか否かを判断します。そのため、医療機関で認知症と診断されていなくとも、銀行の判断で取引を停止される可能性があるとコメントされています。
少し気になる様子であったり、カードの再々発行やキャッシュカードの暗証番号を何度も変えるなどがあれば判断の対象になるかもしれないですね。
記事には成年後見制度のことも書いてありますが、やはり判断能力がしっかりしている早めの段階からつまり特に問題になっていない段階から先々のことを考える必要を改めて感じました。
親が認知症になったため、「年金受取口座」を子の名義にすることって可能ですか? | その他老後 | ファイナンシャルフィールド
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