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認知症と家族信託について早めの対応を #319

知っておきたいこと

はたはたです。
いつもブログみていただきありがとうございます。

今回は「家族信託」の話題になります。
高齢化が進み、老後の財産管理が問題となりますが、さらに認知症が関係してくるとこの話題が良く出てきます。

金融機関も「家族信託」には非常に積極的であるため、認知症に備えて財産の管理を家族に委ねることを考えている方は早めに相談すると良いかもしれません。

さて「家族信託」ですが信頼できる家族とあらかじめ自分の財産の管理について信託契約を結ぶ制度です。

相続と違い、財産に関しては親のものですが、将来認知症になった時に子どもが代わりに財産を管理することができます。認知症で本人の意思確認ができなくなった場合に、定期預金の解約や不動産の修繕・売却ができなくなるのを防ぐためです。

信託契約を結ぶまでには専門家への報酬や公正証書の作成費用など、ある程度のまとまったお金が必要になります。

この中でも触れていますが、山口フィナンシャルグループによりますと土地と建物の固定資産税評価額が3000万円ほどの家族が銀行の仲介サービスを利用した場合、ぜんぶで100万円ほどの費用がかかるようです。

他の制度も紹介されています。

家族ではなくて裁判所が定める第三者に財産の管理を依頼できる「成年後見制度」や誰に財産を相続させるかあらかじめ決めておく「公正証書遺言」などです。

合わせてご確認いただけたら幸いです。

認知症の発症に関して記載しますと、例えばアルツハイマー型認知症に関しては、いきなり病気が発症するわけではなく、何かしらの症状があるなどしてMCIと呼ばれる状態を経てアルツハイマー型認知症に進行します。

そのためこのMCIの状態や症状の変化を捉え、適切に対応するかが大事になります。

今回の「家族信託」についても症状が進んでから話を進めるのではなく、当事者の変化を本人、家族共に気にすることで早めの対応ができます。

多くの住民の皆さんが体の健康を気にするように、日常から脳の健康を意識する文化が醸成されるようになって欲しいと思います。

最後までみていただきありがとうございました。

特集)老後の備えに家族信託

出典 NHK

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