この話題は今後も間違いなく増えると思いますが、専門家の元詳しい対応が書いてあるので参考になると思いますし、まずは「民事信託」という言葉だけでも覚えていただけたらと思います。
さて認知症に備えて検討すべきことのひとつが、自身で財産管理ができなくなったときに家族が代理で財産管理を行えるようにする「民事信託」です。判断能力が失われてしまうと選択肢が限られてしまうため、早めに生前対策について考えておくことが大事です。法律相談所のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、民事信託について弁護士さんが解説されています。
私もですが課題に直面しているわけではないので中々理解が難しい内容ではあるものの認知症に関わる仕事をしている以上このような内容で困っている方が現状いらっしゃること、「民事信託」という手段があることは理解しておきたいと感じました。
一度しっかりセミナーなどで聞いてみたいところでもあります。
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