認知症になると相続や資産はどうなる?“資産凍結”を防ぐために今できること
目次
「最近、物忘れが増えてきた」
「もし認知症になったら、銀行口座や不動産はどうなるのだろう?」
このページをご覧の方は、そんな不安を少し感じているのかもしれません。
まずお伝えしたいのは、
不安に思った“今”が、準備を始める最適なタイミングだということです。
認知症になると相続対策はできなくなる?
認知症と診断され、判断能力が低下したとみなされると、法律上「重要な契約」が難しくなります。
例えば:
- 不動産の売却
- 預貯金の大きな引き出し
- 遺言書の作成や変更
- 生前贈与の契約
これらはすべて、本人の意思能力が必要です。
つまり、認知症が進行した後では、相続対策そのものができなくなる可能性があります。
認知症による「資産凍結」とは?
よく検索されているのが「認知症 資産凍結」という言葉です。
銀行は、本人の判断能力に問題があると判断した場合、トラブル防止のため口座を制限することがあります。
その結果:
- 家族でもお金を引き出せない
- 介護費用の支払いに困る
- 不動産を売却できない
といった事態が起こることがあります。
これは珍しいケースではなく、全国で実際に起きている問題です。
成年後見制度と家族信託の違い
認知症対策としてよく知られているのが「成年後見制度」です。
ただし後見制度は、
- 家庭裁判所が関与する
- 財産の自由な運用が難しい
- 原則として取り消しができない
といった特徴があります。
一方、近年注目されているのが「家族信託」です。
家族信託とは、元気なうちに財産管理を信頼できる家族に託す仕組みです。
たとえば:
- 将来認知症になった場合でも、子どもが生活費を管理できる
- 不動産の売却や活用をスムーズに行える
- 相続の流れをあらかじめ設計できる
といったメリットがあります。
大切なのは「まだ元気なうち」に決めること
認知症は、ある日突然進むわけではありません。
しかし、「診断がついた後」ではできないことがあるのも事実です。
相続や資産のことを考えるのは少し気が重いかもしれません。
けれど、それは家族への思いやりでもあります。
- 自分の財産をどう使いたいか
- 誰にどう引き継ぎたいか
- 介護費用はどう準備するか
これを決められるのは、今のあなたです。
そしてこれを見ているのが子世代であるならばある程度知識を得て対応する必要があります。
何から始めればいいの?
「家族信託が良いのはわかったけれど、難しそう」
「誰に相談すればいいかわからない」
そう感じる方がほとんどです。
家族信託は、法律・税務・不動産の知識が必要になるため、自己判断はおすすめできません。
まずは、専門家に相談し、自分のケースでは何が最適かを整理することが大切です。
認知症による資産凍結を防ぐために
家族信託を専門に扱うサービスとして知られているのが、
トリニティ・テクノロジー株式会社
家族信託サービス「おやとこ」
があります。
認知症による資産凍結対策に特化し、専門家チームがサポートしてくれます。
「いきなり契約」ではなく、
まずは相談・問い合わせから始めることができます。
不安をそのままにしないでください認知症も相続も、誰にでも起こりうるテーマです。
でも、不安を感じた時点で情報を探しているあなたは、すでに一歩踏み出しています。
将来の自分と家族を守るために、
まずは正しい情報を知ることから始めませんか。
▼ 家族信託「おやとこ」への相談はこちら
小さな一歩が、将来の大きな安心につながります。

