ブログトップではテーマ毎の情報と市町村での取り組みを紹介しています。記事一覧で過去の記事もご覧ください。市民活動を紹介しているHPのオレンジカワゴエもご覧ください。
はたはたです。
いつもブログみていただきありがとうございます。
滋賀県長浜市において「長浜市認知症とともに生きる基本条例」に関する議案が市議会から提出されました。
2024年1月1日に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されたこともあり、各地域で認知症に関する条例制定の意味を問われることもありますが、条例は地域における住民で決めた約束事でありますのである意味住民にとってはこちらの方が大事になることもあります。
この辺りも含め深堀しながら内容を紹介していきます。
引用 京都新聞ポイ活するならげん玉!
認知症施策に関する条例について
まず認知症施策に関する条例についてですが、現在全国の条例は公開されており、下記の地方自治研究機構のRILGというサイトにタイムリーに掲載されています。
そして、今回の長浜市で全国の協定としては26か所目になります。

長浜市認知症とともに生きる基本条例(案)について
ここからは長浜市の条例について触れていきます。
まず条例作成にあたっては長浜市議会健康福祉常任委員会で令和5年4月からテーマを「認知症」に絞っており、それ以後、調査・研究を進めてきた中でまとまった話のようです。
そして今後市、市民、事業者及び関係機関が連携し、認知症のある人を含む市民全体が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちづくりを目指すため、この条例に関する議案が提出されました。
条例の全文は下記からご覧ください
https://www.city.nagahama.lg.jp/cmsfiles/contents/0000015/15340/zenbun.pdf
全文は全10条になり、その中でも基本理念となる3条にある5項目を抜粋しました。
【基本理念】
(1) 全ての認知症のある人が、基本的人権を享有する個人として、その意思を尊重され、自分らしく尊厳を保ちながら安心して暮らすことができる環境作りをすること。
(2) 市民が、認知症及びその予防並びに認知症のある人に関する正確な知識及び理解を深めることができるようにすること。
(3) 認知症のある人を含めた市民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、支え合う共生社会の実現を目指すこと。
(4) 認知症のある人に対する支援のみならず、認知症のある人の家族、介護をする人その他認知症のある人と日常生活において密接な関係を有する者(以下「家族等」という。) に対する支援が適切に行われることにより、認知症のある人及び家族等が慣れ親しんだ地域において暮らし続けることができるまちの実現を目指すこと。
(5) 市、市民、事業者及び関係機関が、それぞれの責務や役割を理解し、相互に協力して連携すること。

まとめ

今回、滋賀県長浜市において「長浜市認知症とともに生きる基本条例」に関する議案が市議会から提出されましたのでこの内容を詳しくご紹介しました。
冒頭コメントしましたが認知症基本法があれば条例はなくては良いのではとの話は私もしばしばお聞きすることはあります。
ただ条例は地域における住民で決めた約束事でありますのである意味住民にとってはこちらの方が大事です。そして条例は地域で育てて、根付かせていくことが必要なものになります。
これから長浜市にこの認知症条例が根付いて住民にとって良いものになっていくことを期待したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント